悪質商法返金対応

返金対応業務の流れになります。相手方業者の情報をご用意下さい。


 
 
 

現在も営業している業者の場合

当事務所が直接、相手方業者にコンタクトを取り、返金交渉を行ないます。
万が一、うまく進まない場合は、各金融機関に「口座凍結措置」を講じて頂きます。
公的捜査機関や私達のような一部の法律家の指摘や依頼により対象講座の入出金取引を名義人でも出来るなくなる措置を講じます。
早期に対応する事で、相手方の返済能力の有無を確認出来、悪質な業者が行方をくらます前に返金交渉が出来ます。
こちらが、最短解決ケースの1つです。
悪質業者(相手方)が、「行方をくらます」「営業を停止する」。
その前に対応する事が重要となります。

所在不明・既に営業を停止している業者の場合

◯同様の被害相談があった場合
上記の専門機関と連携する事で情報を共有します。
行方をくらました業者や代表者・関係者の所在を突き止め、コンタクトをとり返金交渉を行います。ご依頼主様の利益を最優先致します。
過去に、被害相談があった業者は既に他の被害者の方々へ返金対応を行なっている可能性があり、返済能力の有無の面も考慮しなくてはなりません。
少しでも、多くの被害額を返金させる為に尽力致します。

◯過去の被害相談で該当が無かった場合
公的捜査機関や各金融機関の協力のもと、独自の捜査を行ない、相手方情報を収集します。
ご依頼主様にご用意頂きました被害の情況証拠から、該当銀行が詐欺行為に使用されている旨を報告。
捜査により相手方の、代表者の所在、連絡先を突き止め、ご依頼主様に変わり、当事務所が返金交渉にあたります。
このようなケースは、対業者(法人)ではなく、対個人間でのトラブルに多いケースです。
対業者の場合は、提携機関への業者名等の照会、各金融機関への口座番号、名義人による照会で概ね該当します。
当ページtopでもご説明致しましたが、より多くの相手方業者情報をご用意頂く事で早期に業者へコンタクトする事が出来ます。