悪徳商法の2次被害にご注意下さい。

過去の悪質商法や資格商法の被害に遭ってしまった場合

顧客名簿や契約者情報がリストとして、他の悪質業者に転売されてしまい、「2次被害」や新たな勧誘をされる場合があります。
例えば、資格商法の2次被害の場合…
生涯教育講座なので、合格するまで受講費をお支払い頂く必要がある。
自宅学習を行うなら教材費用とて●●万円必要になります。
解約や退会には費用が掛かります。
今後勧誘電話が来ないように名簿から削除致します。
など、架空の理由を付けて支払いを迫ってきます。
悪質業者から、上記のような内容の電話が掛かってきた場合は、相手にしない事です。
また、以前の契約で支払いが完済している場合は、その契約や終了している事になります。
業者の言葉に惑わされず、きっぱり断りましょう。
業者がしつこい場合は、各自治体の「消費者相談窓口」に相談しましょう。

 

相談する法律事務所及び調査会社の選び方

詐欺被害のご相談や、騙されてしまった被害金額の返金を希望される場合は、弁護士もしくは認定司法書士に返金請求の代理権があります。つまり、ご相談者様に代わり、業者への返金請求を行います。
また、140万円以上の高額被害の場合は、弁護士のみに代理権があります。

ご相談内容に応じて選ぶ必要があります。
また、相談する業者によっては簡単な文書作成や調査報告書の提出など「事務的な作業しか」せず、問題解決までのケアが無い場合もあるようです。そのようなご相談も最近増えています。
ご相談される場合は、ご相談内容にあったところへご相談するよう慎重にお選びになった方が良いでしょう。