被害者側の代理人として、示談交渉の窓口を一本化

CASE / Criminal

犯罪の被害に遭われた方の代理人として、加害者側とのやり取りの窓口を弁護士に一本化し、ご負担を抑えつつ適正な被害弁償を受領した一般的な例をご紹介します。

本事例は、守秘義務に配慮して一般化した例であり、同種の事案で同じ結果を保証するものではありません。

01状況

ある事件の被害に遭われた方からのご相談でした。加害者側やその関係者から連絡が入る状況に強い不安を感じておられ、「加害者と直接やり取りをしたくない」「示談を持ちかけられたが、応じてよいのか分からない」とのことでした。

02ご相談の内容

謝罪と適正な被害弁償は受けたい一方で、直接の接触による精神的な負担は避けたい、というご希望でした。示談に応じる場合でも、どのような条件にすべきかが分からず、判断に迷っておられました。

03当事務所の対応

被害者側の代理人として就任し、加害者側およびその弁護人との連絡窓口をすべて引き受けました。そのうえで、示談金の水準、支払方法、清算条項、宥恕(許す意思)を示すかどうかといった条件を、ご本人のお気持ちをうかがいながら慎重に設計しました。示談書の書き方によって、その後にとれる手段が変わるため、不利な合意をしないよう注意して交渉を進めました。

04結果

直接の接触を避けたまま交渉がまとまり、適正な被害弁償を受領することができました。窓口が一本化されたことで、日常生活への影響を最小限に抑えられました。

05この事案で大切にしたこと

被害者の方が、加害者本人やその弁護人と直接向き合う必要はありません。代理人を立てれば、交渉の窓口は弁護士に一本化されます。二次的な負担に配慮しながら、ご本人の意思を尊重して進めることを大切にしています。

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被害に遭われた方へ

加害者と直接やり取りをする必要はありません。窓口を弁護士に一本化し、ご負担に配慮しながら対応します。まずはご相談ください。