刑事事件・少年事件

Criminal Defense & Victim Representation

刑事事件では、被疑者・被告人を守る弁護活動と、被害に遭われた方を支える代理人活動の、どちらにも対応します。早い段階での一手が結果を大きく左右する分野です。時間との勝負になることが多いため、迷う前にご連絡ください。

刑事事件は、「ある日突然」始まります。家族が逮捕された、警察から呼び出しを受けた、あるいは犯罪の被害に遭った——いずれの立場でも、最初の数日の動き方で、その後の見通しは変わります。当事務所は、加害者側(被疑者・被告人)の弁護被害者側の代理人の双方を手がけており、刑事手続の全体像を踏まえたうえで、いまとるべき手を具体的にお示しします。

今すぐ相談したい方へ

逮捕・勾留中のご家族の件、取調べが迫っている件、被害を受けて告訴を考えている件は、急ぎの対応が必要です。LINE やお問い合わせフォームからご連絡ください。

01当事務所の二つの立場

刑事事件には、加害者とされる側と、被害を受けた側の、立場の異なる二人の当事者がいます。当事務所はそのどちらの依頼もお受けしています(同一事件で双方を受任することはありません)。立場が違えばとるべき戦略はまったく異なります。下記のとおり、それぞれに必要な活動を整理しています。

FOR THE ACCUSED

加害者側(被疑者・被告人)の弁護

身柄の拘束を避け、不利益を最小限にとどめ、社会復帰につなげるための弁護活動を行います。

  • 逮捕・勾留への対応、速やかな接見
  • 取調べへの助言(黙秘権・供述調書の扱い)
  • 被害者との示談・被害弁償の交渉
  • 不起訴・処分の軽減に向けた意見書・働きかけ
  • 保釈請求、公判での弁護
  • 少年事件(付添人活動)
FOR THE VICTIM

被害者側の代理人

被害に遭われた方の側に立ち、加害者・相手方との交渉や手続を、本人に代わって進めます。

  • 加害者・その弁護人との示談交渉の代理
  • 被害弁償・示談金の受領と条件の設計
  • 刑事告訴・告発、被害届の手続
  • 被害者参加・意見陳述、損害賠償命令
  • 加害者側からの不当な接触への対応
  • 二次被害に配慮した窓口の一本化

02被害者側の代理人として

犯罪の被害に遭ったとき、「加害者と直接やり取りしたくない」「示談を持ちかけられたが、応じてよいのか分からない」「きちんと謝罪と賠償を受けたい」——こうした思いを抱えるのは当然のことです。被害者の方が加害者本人やその弁護人と直接向き合う必要はありません。代理人を立てれば、交渉の窓口は弁護士に一本化されます。

示談に応じるかどうか、応じるとしてどのような条件にするかは、慎重に見極めるべき場面です。示談書にどう書くかによって、その後にとれる手段(刑事処分への影響、民事の損害賠償、宥恕の有無)が変わってきます。当事務所は、被害感情とご希望をうかがったうえで、示談金の水準や条件を一緒に検討し、不利な合意をしてしまわないよう間に入ります。

主な活動

  • 示談交渉の代理——加害者・弁護人との連絡をすべて引き受け、金額・支払方法・清算条項・宥恕文言などの条件を設計します。
  • 刑事告訴・告発——告訴状の作成と提出、捜査機関とのやり取りを行います。
  • 被害者参加・意見陳述——一定の事件では、刑事裁判に被害者参加人として関与し、心情や意見を述べることができます。
  • 損害賠償命令——刑事手続の結果を利用して、簡易・迅速に損害賠償を求める制度の利用を検討します。
  • 受領金の管理と清算——示談金・賠償金を適切に受領し、清算します。

03加害者側(被疑者・被告人)の弁護として

逮捕されると、原則として最大72時間、さらに勾留されれば最長20日間、身柄が拘束されます。この間に、取調べが行われ、供述調書が作られていきます。早い段階で弁護人がつくことには、はっきりとした意味があります。

身柄拘束への対応

ご家族からのご依頼を受け、できるだけ早く接見にうかがいます。本人に手続の流れと権利(黙秘権など)を伝え、不安をやわらげ、不用意な供述で不利にならないよう助言します。勾留の阻止や早期の身柄解放(勾留に対する準抗告、保釈請求)も、状況に応じて検討します。

示談・被害弁償

被害者がいる事件では、謝罪と被害弁償、示談の成立が、不起訴や処分の軽減につながることがあります。被害者の心情に配慮しながら、弁護人として誠実に交渉を進めます。

少年事件

少年事件は、処罰ではなく更生を目的とする手続です。付添人として、本人や保護者と向き合い、家庭裁判所に対し、本人にとって最善の環境調整と処遇を働きかけます。

04解決までの流れ

  1. ご連絡・初回相談——状況をうかがい、いまの段階でとれる選択肢と見通しをご説明します。急ぎの場合は最優先で対応します。
  2. 受任・方針の決定——ご依頼の立場(被害者側/加害者側)に応じて、当面の方針を固めます。
  3. 初動——接見・告訴の準備・相手方への連絡など、必要な一手を速やかに打ちます。
  4. 交渉・手続——示談交渉、捜査機関・裁判所とのやり取りを進めます。
  5. 解決——示談成立、不起訴、判決、損害賠償の受領など、事件に応じた区切りまで伴走します。

05費用の考え方

刑事事件の費用は、被害者側か加害者側か、捜査段階か公判段階か、身柄事件かどうかなどによって変わります。当事務所は、受任の前に、見込まれる費用とその算定方法をご説明します。ご依頼後に想定外の請求をすることはありません。

当事務所の弁護士費用は、(旧)日本弁護士連合会の報酬基準に準拠しています。刑事事件の着手金・報酬金の目安を含め、具体的な金額は 弁護士費用 のページをご覧ください(受任の前に必ずお見積りをお示しします)。

06よくあるご相談

Q家族が逮捕されました。すぐに動いてもらえますか。

はい。身柄拘束中は時間が限られます。できるだけ早く接見にうかがい、本人への助言と今後の方針をお伝えします。まずはご連絡ください。

Q加害者側から示談を持ちかけられました。応じるべきでしょうか。

条件次第です。示談書の書き方によって、その後にとれる手段が変わります。サインの前に、一度ご相談ください。被害者の方に代わって、弁護士が交渉の窓口になります。

Q被害に遭いましたが、加害者と直接話したくありません。

代理人を立てれば、連絡はすべて弁護士が引き受けます。ご本人が加害者やその弁護人と直接やり取りする必要はありません。

Q告訴したいのですが、受理されるか不安です。

事実関係と証拠を整理し、告訴状を作成して捜査機関とやり取りします。見通しについても率直にお伝えします。

07関連する分野

迷う前に、まずご連絡を

刑事事件は、初動の早さが結果を左右します。被害者側・加害者側のいずれの立場でも、お話をうかがったうえで、いまとるべき一手をお伝えします。