被害に遭ったときの選択肢。告訴・示談・被害者参加

COLUMN / Criminal

犯罪の被害に遭われたとき、被害者の側にどのような選択肢があるのか。代表的な制度を基礎から整理します。

犯罪の被害に遭うと、何から考えればよいか分からなくなるものです。ここでは、被害者の側にある代表的な選択肢を、一般的な制度として整理します。実際の対応は事案によって変わりますので、迷われたときは弁護士にご相談ください。

01被害届と告訴の違い

被害届は、被害に遭った事実を捜査機関に申告するものです。これに対して告訴は、犯人の処罰を求める意思を示すもので、告訴状を作成して提出します。告訴は、捜査が動くきっかけになり得る点で、被害届とは意味合いが異なります。

02加害者側から示談を持ちかけられたら

加害者側やその弁護人から、示談の申入れがあることがあります。示談に応じるかどうか、応じるとしてどのような条件にするかは、慎重に見極めるべき場面です。示談金の額だけでなく、許す意思(宥恕)を示すかどうか、清算条項をどう定めるかによって、その後の刑事処分や民事の請求に影響することがあります。サインの前に、一度ご相談ください。

03被害者参加・意見陳述

一定の重大な事件では、被害者やご遺族が「被害者参加人」として刑事裁判に関与し、法廷で心情や意見を述べることができる制度があります。手続には要件があり、弁護士が付き添うこともできます。

04損害賠償命令

一定の事件では、刑事裁判の成果を利用して、簡易・迅速に損害賠償を求められる「損害賠償命令」という制度を利用できる場合があります。通常の民事訴訟より手続の負担を抑えられることがあります。

05窓口は弁護士に一本化できる

代理人を立てれば、加害者側との連絡はすべて弁護士が引き受けます。被害者の方が、加害者本人やその弁護人と直接やり取りをする必要はありません。二次的な負担に配慮しながら進めます。

06まとめ

告訴・示談・被害者参加・損害賠償命令など、被害者の側にも複数の選択肢があります。どれを選ぶかは事案により異なりますので、具体的な対応は弁護士にご相談ください。

被害に遭われた方へ

加害者と直接やり取りをする必要はありません。窓口を弁護士に一本化し、ご負担に配慮して対応します。お気軽にご相談ください。