遺言書が出てきたとき、まず確認すること

COLUMN / Inheritance

身近な方が亡くなり、遺言書が見つかったとき。あわてて開封する前に確認しておきたいことを、基礎から整理します。

身近な方が亡くなり、遺言書が見つかると、どう扱えばよいのか戸惑う方が多いものです。ここでは、見つけたあとの最初の一歩を、一般的な制度の説明として整理します。具体的な対応は事案によって変わりますので、迷われたときは弁護士にご相談ください。

01まず、勝手に開封しない

封がされている遺言書は、その場で開けないのが原則です。自筆で書かれた遺言書などは、家庭裁判所での「検認」という手続を経る必要があり、封印のある遺言書を勝手に開封すると、法律上の制裁(過料)の対象になることがあります。発見したら、まずはそのままの状態で保管してください。

02遺言の種類を確かめる

遺言には主に、本人が手書きで作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。公正証書遺言は検認が不要です。また、自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用していた場合は検認が不要となります。どの種類かによって、その後の手続が変わります。

03検認は「有効・無効」を決める手続ではない

検認は、遺言書の存在と内容を確認し、その後の偽造・変造を防ぐための手続です。検認を受けたからといって遺言が有効だと判断されたわけではなく、逆に検認を受けていないからといって無効になるわけでもありません。ここはよく誤解される点です。

04内容に納得できないときは

遺言の内容によって、自分の取り分が極端に少ない、といったことがあります。一定の相続人には、最低限受け取れる取り分(遺留分)が保障されており、これを侵害された場合には、金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」という方法があります。この請求には期間の制限があるため、早めの検討が必要です。

05次の一歩

遺言書の確認と並行して、相続人の範囲と相続財産の内容を確定していくことになります。判断に迷う段階で、早めに弁護士に相談しておくと、とれる選択肢を残しやすくなります。

06まとめ

遺言書を見つけたら、開封せずに保管し、種類を確かめ、必要に応じて検認の手続をとる。内容に疑問があれば遺留分などの制度を検討する。これが大きな流れです。個別の事案では結論が異なりますので、具体的な対応は弁護士にご相談ください。

相続のことで迷ったら

遺言や遺産分割の手続は、最初の一歩でつまずきがちです。もめる前の準備も、もめてからの解決も、お気軽にご相談ください。