交通事故では、保険会社から示談の提示を受けることがあります。署名・押印の前に知っておきたい基本を、一般的な説明として整理します。具体的な見通しは事案によって変わりますので、迷われたときは弁護士にご相談ください。
01示談は原則やり直せない
いったん示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。提示された金額が妥当かどうか、迷ったら署名・押印の前に確認することが大切です。
02後遺障害等級の基礎
治療を続けても症状が残り、これ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。残った症状については、後遺障害の等級認定を受けることがあり、この等級が賠償額に大きく影響します。後遺障害診断書などの資料の整え方が重要になります。
03損害の主な項目
- 治療費・通院交通費
- 休業損害(仕事を休んだことによる減収)
- 入通院慰謝料(治療期間に応じた精神的損害)
- 後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことによる精神的損害)
- 逸失利益(後遺障害により将来の収入が減ることへの補償)
04いわゆる3つの基準
賠償額の算定には、一般に、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、そして裁判で用いられる基準(弁護士基準)があるといわれます。一般に、裁判基準のほうが高くなる傾向があるとされ、保険会社の当初提示が十分とは限りません。
05弁護士費用特約
ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、自己負担を抑えて依頼できることがあります。示談の前に、特約の有無を確認しておくとよいでしょう。
06まとめ
示談はやり直しがきかないため、後遺障害の等級が確定し、損害の全体像が見えてから判断するのが安全です。個別の事案では結論が異なりますので、具体的な見通しは弁護士にご相談ください。